相続放棄を考えているなら、遺品整理を始める前に知っておきたい注意点があります。あなたの街のグループは、神戸・阪神間で遺品整理を手がける中で、相続放棄を検討中のお客様から片付けのタイミングについてご相談をいただくことがあります。ここでは、後悔しないための基本の考え方を、見積り無料でご相談いただける立場から整理してお伝えします。
遺品整理の「処分」が相続放棄に影響することがある
亡くなった方に借金が多いなどの理由で相続放棄を検討している場合、遺品整理の進め方には注意が必要です。というのも、相続財産を処分すると、法律上は相続を承認したとみなされる場合があるとされているためです。
これは民法921条が定める「法定単純承認」と呼ばれる考え方で、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなどに、単純承認したものとみなされるとされています。単純承認とみなされると、その後は相続放棄ができなくなる可能性があります。
熟慮期間は「知った時から3ヶ月」とされている
相続放棄や限定承認をするかどうかを考える期間は、一般に「熟慮期間」と呼ばれます。民法915条1項では、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをするものとされています。
この期間内に家庭裁判所へ相続放棄などの申述をしなかった場合、単純承認したものとみなされるとされています。相続放棄を視野に入れているなら、この3ヶ月という期間を意識しておくことが大切です。
「保存行為」と「形見分け」の一般的な考え方
一方で、遺品に一切触れてはいけない、というわけではないとも言われています。過去の裁判例では、腐敗を防ぐための対応など、財産を保存するための行為は処分にあたらないと判断されたケースがあるとされています。
また、通常の範囲の形見分けについても、処分行為には該当しないと判断された例があるとされています。ただし、形見分けという名目でも高額な品を贈るような場合は扱いが異なる可能性があり、判断は状況によって変わります。個別のケースについては、必ず弁護士や司法書士などの専門家にご確認ください。
相続放棄を検討中の遺品整理で気をつけたい進め方
相続放棄を検討している段階では、経済的な価値がありそうな品を勝手に処分したり、売却したりする前に、まず専門家に相談することをおすすめします。判断がつく前に片付けを急ぐと、後から相続放棄に影響が出るおそれがあるためです。
当社にご依頼いただく場合も、相続放棄を検討中とうかがったときは、専門家への確認が済んでいるかをお尋ねし、状況に応じた進め方をご提案します。無理に作業を先行させることはいたしません。遺品整理全体の流れは遺品整理・生前整理のサービス案内もご覧ください。
賃貸住宅の退去期限がある場合の注意
亡くなった方が賃貸住宅にお住まいだった場合、退去の期限と相続放棄の判断が重なって、対応に迷うことがあります。早く片付けたい気持ちがある一方で、相続放棄を検討中なら、価値のある家財の扱いには慎重さが求められるとされています。
このようなケースでは、まず専門家に現状を相談し、どこまで手をつけてよいかを確認したうえで進めるのが安心です。当社では、期限が迫っている場合でも、判断が済むまで作業を保留するなど、状況に合わせた進め方をご提案します。急かして作業を進めることはいたしません。
迷ったら片付けの前に相談を
相続放棄と遺品整理は、順番を誤ると取り返しがつかなくなることがあります。「借金があるかもしれない」「相続をどうするか決めていない」という段階では、片付けを始める前に、まず専門家と当社の両方にご相談いただくのが安心です。業者選びの基本は見積書でチェックすべき項目の記事も参考になります。
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