遺品整理を進めていると、「これは捨てていいのか、取っておくべきか」判断に迷う品物が次々と出てきます。特に重要書類や権利関係の品は、一度捨ててしまうと再発行できなかったり、後の相続手続きで困ったりする可能性があります。今回は遺品整理で「捨ててはいけないもの」を具体的なリストにしてご紹介します。作業を始める前に一度目を通しておくと、大切なものを誤って処分してしまうリスクを減らせます。
捨ててはいけない「重要書類」リスト
まず真っ先に探してほしいのが重要書類です。見つかったら一か所にまとめて保管しておきましょう。
・不動産関係:権利証(登記識別情報)、登記簿謄本、固定資産税納税通知書、賃貸借契約書
・金融関係:預金通帳・キャッシュカード、金融機関からの郵便物、証券会社の書類、投資信託の報告書、貸金庫の鍵と契約書
・保険関係:生命保険証券、医療保険証券、火災保険証券、自動車保険証券
・年金・公的書類:年金手帳、年金証書、健康保険証、マイナンバーカード、介護保険証
・税務関係:確定申告書の控え、源泉徴収票、固定資産税の書類
・身分証明書:運転免許証、パスポート
・印鑑類:実印、銀行印、印鑑登録証、認印
これらは相続手続きや各種解約、年金の停止などに必要になります。封筒や古い手紙の間にまぎれていることも多いので、紙類を処分する前に必ず中身を一枚ずつ確認してください。
現金・貴重品は「相続財産」として扱う
タンスや机の引き出しから出てくる現金、桐箱の中の貴金属、古い切手・コイン・骨董品なども、ご遺族の判断で勝手に処分してはいけないものです。これらは亡くなられた時点で相続人全員の共有財産となります。一人で受け取ったり、売却したりする前に必ず他の相続人と共有し、金額・品目を一覧と写真で記録しておきましょう。遺産分割協議で分け方を決めたうえで取り扱うのが原則です。特に相続放棄を検討されている場合は要注意で、民法921条(法定単純承認)により相続財産の一部を処分・使用すると単純承認したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄の期限は民法915条1項により、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)と短いため、負債がありそうな場合は遺品に手をつける前に弁護士や司法書士へご相談ください。
デジタル遺品も見落とさないように
近年は現金・通帳だけでなく「デジタル遺品」も大切な確認対象になっています。故人様のパソコン・スマートフォン・タブレットは、ネット銀行の口座情報、証券口座、暗号資産、サブスクリプション契約、SNSアカウントなど多くの情報が詰まっています。本体を即処分してしまうと、必要な情報にアクセスできなくなる恐れがあります。充電ケーブル、パスワードを書いたメモ、ログイン情報のある手帳なども一緒に保管しておきましょう。サブスクリプションは解約しない限り料金が引き落とされ続けるため、銀行口座の履歴から契約中のサービスを把握し、順番に解約手続きを進めるのが望ましい対応です。
思い出の品・先祖から受け継いだもの
金銭的価値だけでは判断できないのが、家族のアルバム・手紙・日記・子どもや孫の成長記録・先祖伝来の品などです。これらは一度処分してしまうと取り戻せません。整理を急ぐあまり、封も開けずに捨ててしまったと後から悔やまれる方は少なくありません。作業前にご家族で「これだけは残しておく」という品を決め、段ボールを一箱用意しておくと安心です。仏壇・位牌・神棚・遺影なども、宗派やご家庭の考え方によって扱いが変わります。処分する場合はお寺や神社で魂抜き(閉眼供養)をしてもらうのが一般的ですので、独自判断で捨てる前に菩提寺などへご相談ください。
業者に依頼する際に伝えておきたいこと
遺品整理を業者に依頼する場合は、作業前に「探してほしいもの」「保管しておきたいもの」を具体的に伝えておくと安心です。優良な業者であれば、作業中に現金・通帳・印鑑・権利証・貴金属などが見つかった際は必ずご依頼者様に報告し、その場でお引き渡しします。あなたの街のグループでも、遺品整理・生前整理サービスでこの対応を徹底しており、立ち会いが難しいお客様には写真付きでご報告することも可能です。買取対象の品は必ずご意向を確認してから査定するため、大切な品が勝手に処分される心配はありません。重要書類と現金を確実に探しながら丁寧に片付けたいという方も、まずはお気軽にご相談ください。
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