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神戸市のゴミ屋敷条例とは?実家が心配な家族の相談先と片付け方

神戸市にはゴミ屋敷の条例があり、命令などの措置の前に、まず居住者への働きかけや支援を行うのが基本です。実家が心配なご家族に向けて、条例のしくみと相談先、片付けの進め方を、兵庫で実家の片付けをお手伝いしているあなたの街のグループがご案内します。

久しぶりに帰省したら、廊下や部屋に物が積み重なっていた。親に片付けを勧めても「そのうちやる」と言われてしまう。そんなとき、「近所から苦情が来たらどうなるのか」「市から何か言われるのか」と不安になる方は少なくありません。まずは市のしくみを知っておくと、家族として何から動けばよいかが見えてきます。

神戸市のゴミ屋敷条例のしくみ

神戸市は「神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例」を制定しています。市のページでは、「ごみ屋敷」を、ごみなどを自宅内にため込み、地域環境に影響を与えることと説明しています。

対象になるのは周りの生活環境に支障がある建物

対象は、物の堆積によって悪臭や衛生上有害な害虫などが発生している、火災発生のおそれがある、といった、近隣に衛生・生活環境上の支障がある建物です。家の中が散らかっているだけで、すぐに対象になるわけではありません。ただし、対象にならない場合でも、通り道に物が積まれてつまずきやすい、コンロの周りに燃えやすい物があるといった状態は、ご本人の安全にかかわるため、早めに手を打っておきたいところです。

最初は「働きかけ・支援」から

市のページでは、解消の流れを次の3段階で示しています。

  1. 居住者の責務:居住者は建物などを適切に管理しなければならず、居住者や所有者、管理者は不良な状態の発生予防と解消に努めなければなりません。
  2. 居住者への働きかけ・支援:居住者自身で適切な管理ができていない場合、市は適切な管理を働きかけ、必要に応じて生活上の課題解決を支援します。介護サービスの導入などの福祉・医療的支援も検討されます。
  3. 措置:働きかけ・支援をしても改善に至らない場合、周辺への影響の程度に応じて、助言または指導や勧告、命令などが行われます。命令に従わない場合は、市が代執行(費用は居住者負担)をする場合があります。

市は、病気や体の衰えなどの理由でごみを捨てられずにいるケースがあることを踏まえ、居住者自身による解消と再発防止につなげることをめざしています。条例では、助言・指導から勧告、命令へと段階を踏むのが基本です。ただし、火災など命や体、財産に危害が及ぶことを防ぐために緊急の必要があるときは、市が必要最小限の措置をとることができ、その費用は居住者や所有者などの負担とされることがあります。放置が続けば、ご本人や、家の名義を持つご家族などの負担で片付けが進められる可能性もある、ということは知っておきたい点です。一方で条例には、近隣の住民の生活が損なわれていて、ご本人が経済的な理由で自ら解消するのが難しいと市が認めるときに、ご本人の申し出に基づいて解消のための経済的支援を行うことができる、という規定もあります。

なお、実家がご家族の持ち物である場合は(亡くなった親の名義のまま相続した場合なども含めて)、所有者として予防と解消に努める立場になり、市から助言・指導や勧告、さらに命令を受ける対象にもなり得ます。また名義に関係なく、条例は配偶者や子など扶養義務のある親族にも、ご本人の状況を理解して解消に協力するよう努めることを求めています。親御さんだけの問題と考えず、早めに話し合っておくと安心です。

実家が心配なときの相談先

ゴミ屋敷のことは各区の地域協働課へ

神戸市では、「ごみ屋敷」に関する相談窓口を各区の地域協働課としています。実家のある区の区役所が窓口です。近所への影響が出ていそうなときや、市のしくみについて聞きたいときの問い合わせ先として覚えておきましょう。

親御さんが高齢ならあんしんすこやかセンターへ

片付けられない背景に、体力の衰えや物忘れがあるように感じることもあります。神戸市では、地域包括支援センターを「あんしんすこやかセンター」と呼んでいて、心身の衰えによる生活不安や認知症の相談を受け付けているほか、介護保険制度の情報提供なども行っています。相談は高齢者ご本人だけでなく、ご家族からも受け付けています。担当のセンターはお住まいの地域で決まっているので、市のページで親御さんが暮らす実家の地域を担当するセンターを確認してから連絡してください。介護保険の介護サービスを使うには、原則として要介護(要支援)認定が必要で、その申請の手続きもセンターが高齢者や家族に代わって行っています。認定を受けて介護サービスが入ると、日々のごみ出しなど、日常の家事の手助けを受けられることもあります。

家族で片付けを進めるときのコツ

本人の気持ちを置き去りにしない

物をため込んでしまう背景には、配偶者との死別や持病、寂しさなど、さまざまな事情があることも少なくありません。家族だけで一気に片付けようとすると、ご本人が傷ついたり、関係がこじれたりしがちです。家の中の物はご本人の持ち物なので、ご本人の了解を得ないまま捨てたり売ったりすると、あとでトラブルになることもあります。「危ないから通り道だけ空けよう」「台所だけきれいにしよう」と、ご本人が納得しやすい目的から始めるのがおすすめです。物忘れが目立つなどして話し合いが難しいときは、あんしんすこやかセンターに相談してみてください。センターは成年後見制度の活用の支援も行っています。進め方のコツはゴミ屋敷状態の実家を少しずつ片付けるコツの記事でも紹介しています。

自分たちで出すなら、ごみの出し方も確認

神戸市では、大きな家具などの大型ごみを出すには、事前の申し込みと手数料が必要です。量が多いと、分別や申し込み、運び出しを何度も繰り返すことになり、遠方から帰省して進めるご家族には大きな負担になります。なお神戸市では、要介護認定者のみで構成される世帯などを対象に、大型ごみの建物内からの持ち出し支援(有料)をモデル実施しています。家族で進める範囲と、手を借りる範囲を早めに分けておくと、無理なく続けられます。

業者に相談するなら見積りの内訳を確認

業者に頼む場合は、見積書に作業内容や人数、車両などの内訳が書かれているか、当日に料金が変わるのはどんな場合かを、作業の前に確認しておきましょう。買い取れる品がある場合に、その金額をどう精算するかも聞いておくと安心です。

あなたの街のグループがお手伝いできること

あなたの街のグループは、神戸市東灘区御影・西宮市・川西市の3拠点から、神戸市内の各区へお伺いしています。実家の片付けでは、ご本人に確認しながら無理のないペースで進め、数回に分けての作業もご相談いただけます。ご本人・ご家族の確認なしに、お品物を運び出すことはありません。

家具・家電・骨董品などは古物商許可に基づいて査定し、値の付いたお品物があれば、その買取金額を作業費用から差し引いてご精算します。当社では、古物営業法に基づき、買取の際に売主さまの本人確認をさせていただいています。お引き受けしたお品物はすべて当社が買い取り、当社の商品としてリサイクル・再生資源化に努めています。ご家族が遠方にお住まいの場合は、帰省に合わせた日程調整や、作業前後の写真によるご報告にも対応しています。片付けの進め方は生前整理・実家の片付けのページでもご案内しています。

お気軽にご相談ください。お見積りは無料、生活保護を受給中の方も遠慮なくご相談ください。

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