退去前のハウスクリーニングは必要?自分でやる範囲と頼む目安
賃貸の退去前にハウスクリーニングを頼むべきかどうかは、契約の内容と、ふだんの掃除でどこまで落とせるかで変わります。ハウスクリーニングをお引き受けしているあなたの街のグループが、自分でやる範囲と業者に頼む目安をまとめました。
「退去のときに高いクリーニング代を請求されないか心配」「どこまで掃除しておけばいいのかわからない」といったご相談をいただくことがあります。国土交通省のガイドラインの考え方も参考に、順番に整理していきます。
退去時のクリーニングについての基本の考え方
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、原状回復は借りた当時の状態に戻すことではない、という考え方が示されています。ふつうに暮らしていて生じる傷みや、時間の経過による劣化は、原則として借りる側が直すものではないとされています。反対に、わざと付けた傷や不注意による傷み、ふつうの使い方を超える使い方による傷みや汚れは、借りる側が直す対象とされています。
専門業者による部屋全体のハウスクリーニングについても、借りる側が通常の清掃(ごみの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り・換気扇・レンジ回りの油汚れの除去など)をしている場合は、次の入居者を確保するためのものとして、貸す側の負担とするのが妥当とされています。
一方で、通常の清掃をしていない場合は、部位ごと、または住戸全体の清掃費用を借りる側が負担する考え方が示されています。つまり、退去前に自分でどこまで掃除しておくかが、ひとつの分かれ目になります。ただし、契約書の特約によって扱いが変わることがあるため、次の項目もあわせて確認してください。
まず契約書の「特約」を確認する
ガイドラインは一般的な基準を示したもので、法的な拘束力を持つものではないとされています(なお、民法第621条でも、通常の使用による損耗や経年変化は、借りる側の原状回復義務の対象から除かれています)。実際には、賃貸借契約に「退去時のクリーニング費用は借主が負担する」といった特約が付いていることもあります。
ガイドラインでは、クリーニング特約が有効かどうかは、負担する内容や範囲が示されているか、通常の傷みの分まで負担させる趣旨が明記または説明されているか、費用として妥当か、といった点から判断されるとしています。特約の有無と書き方によって考え方が変わるため、退去の連絡をする前に契約書を一度読み返しておきましょう。わからない点は、管理会社や貸主に確認するのが確実です。
自分でやっておきたい掃除の範囲
ガイドラインが「通常の清掃」の例として挙げている内容を目安にすると、退去前に自分でやっておきたいのは次のような掃除です。
- ごみや不要な物をすべて運び出す
- 床の掃き掃除・拭き掃除
- キッチン・お風呂・トイレ・洗面台などの水回り
- 換気扇やコンロまわりの油汚れ
ガイドラインでは、コンロ置き場や換気扇の油汚れ、お風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビについて、使っている間の手入れを怠った結果汚れた場合は、借りる側の善管注意義務(借りた物を注意して扱う義務)違反に当たると判断されることが多いと考えられるとしています。長く住んだお部屋ほど、この水回りと油汚れが残りやすい場所です。
お風呂のカビ取りやトイレ掃除をご自分でするときは、塩素系の洗剤(カビ取り剤など)と酸性タイプの洗剤を混ぜないでください。混ぜると有害な塩素ガスが出て危険なため、該当する製品には「まぜるな危険」と表示されています。塩素系の洗剤は単独で使い、使ったあとは十分に水を流してから別の洗剤を使うこと、使うときは換気を十分に行うことも大切です(国民生活センター「住宅用塩素系洗浄剤の使い方-まぜるな危険!浴室などで事故が発生しています-」、消費者庁「雑貨工業品品質表示規程」による)。
業者に頼むか考えたい目安
自分で掃除しきれない場合や、時間が取れない場合は、気になる場所だけを業者に頼む方法もあります。次のようなときは、部分的な依頼を検討してみてください。
- 換気扇やレンジフードの油汚れが、市販の洗剤では落ちない
- お風呂のカビや鏡のウロコ汚れが広がっている
- 仕事や引っ越し準備で、掃除の時間がとれない
- 遠方への転居で、退去日までに何度も通えない
なお、契約に「退去時に専門業者によるクリーニングを行い、その費用を借主が負担する」といった特約がある場合、ご自分で業者に頼んでも、退去時のクリーニング費用は別に差し引かれることがあります。また、原状回復を貸主や貸主の指定業者が行うと契約で決めている場合もあります。業者に頼む前に、契約書の確認と管理会社への相談を先にすませておきましょう。
反対に、ふだんから手入れをしていて、通常の清掃が自分でできる状態であれば、部屋全体の専門クリーニングまで必ず頼む必要があるとは限りません。特約の内容とあわせて判断しましょう。ただし、喫煙でクロスなどがヤニで変色したり臭いが付いたりしている場合や、ペットによって柱やクロスなどに傷や臭いが付いている場合は、借りる側の負担と判断される場合が多いと考えられるとガイドラインはしています。当てはまる方は、掃除とは別に、管理会社に早めに確認しておきましょう。
当社の部分クリーニングの料金の目安は、換気扇6,600円〜、トイレ11,000円〜、お風呂16,500円〜、キッチン19,800円〜です。お部屋まるごとの場合は1Kで16,500円〜となっています(いずれも税込)。お荷物がある状態での作業は+8,800円〜、一戸建ての場合は+11,000円〜(いずれも税込)となります。汚れの程度や作業範囲で変わるため、事前の無料お見積りで確定金額をご提示します。長年たまった汚れは完全には落ちない場合もあるため、お見積りの際に、どこまできれいになるかをお伝えします。
退去日から逆算して段取りを組む
退去前のクリーニングは、お部屋の荷物がなくなってからのほうが作業しやすくなります。不用品の運び出し、掃除、退去の立ち会いの順に、退去日から逆算して日程を決めておくと安心です。
ガイドラインでは、トラブルを防ぐために、入居時と退去時に貸す側・借りる側の双方が立ち会って部屋の状態を確認し、写真を撮るなどして記録を残すことも勧めています。掃除が終わったら、お部屋の様子を日付がわかる形で撮影しておくとよいでしょう。
当社では、不用品回収とハウスクリーニングをひとつの窓口でまとめてご相談いただけます。引っ越しで出る家具・家電に買い取れるお品物があれば、その金額を作業費用から差し引いてご精算します。運び出しの段取りについては、不用品回収と買取の違い|どちらに頼む?もあわせてご覧ください。
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省ウェブサイト)をもとに当社で要約/「民法」第621条(e-Gov法令検索)
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