遺品の手紙・日記はどう扱う?読む・残す・手放すの判断と進め方
遺品整理を進めていると、故人の手紙や日記がまとまって出てくることがあります。読むか、残すか、手放すか。兵庫県全域で遺品整理・生前整理をお手伝いしているあなたの街のグループが、迷ったときの判断の手順と、気をつけたい点をまとめました。
手紙や日記は、金額では測れないお品物です。それでも、片付けのなかで手が止まりやすいものの一つです。「きちんと向き合いたい」という気持ちと「期限までに片付けなければ」という事情の両方を大切にしながら、無理のない進め方を考えていきましょう。
まずは「すぐに決めない箱」に分けておく
片付けの途中で手紙を読み始めると、思い出がよみがえって作業が進まなくなることがよくあります。それ自体は自然なことですが、退去の期限がある賃貸住宅などでは、時間が足りなくなってしまいます。
おすすめは、手紙・日記・メモ書きを見つけたら、中身を読まずに一つの箱(または紙袋)へまとめておくことです。家全体の片付けが一段落してから、家族で時間を取って向き合えば、気持ちの面でも落ち着いて判断しやすくなります。箱ごとご家族の家へ持ち帰るのも一つの方法です。ただし、遺言書やお金に関わる書類が紛れていることもあるので、封筒の表書きなどは箱に入れる前に一度確かめておきましょう(次の項目でご説明します)。
中を見る前に確かめたい「紛れやすいもの」
遺言書が封筒に入っていることがある
手紙の束や引き出しの奥から、遺言書が見つかることがあります。民法第1004条では、遺言書の保管者や、保管者がいない場合に遺言書を見つけた相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければならないとされています。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(同条第3項)。家庭裁判所の外で開封した場合は、5万円以下の過料の対象になります(民法第1005条)。
なお、公正証書による遺言と、法務局で保管されている遺言書は、検認の対象外です(民法第1004条第2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。「遺言書」と書かれた封筒や、封がされた書面を見つけたら、開けずにそのまま保管し、手続きについては家庭裁判所や専門家に確認しましょう。
お金に関わる書類やメモ
借用書や契約書、通帳、貸し借りのメモなどが、手紙と一緒にしまわれていることもあります。こうした書類は相続の判断に関わるので、手紙の整理とは分けて保管しておきましょう。遺品のなかで残しておきたい書類については、遺品整理で捨ててはいけないもののチェックリストもあわせてご覧ください。
日記は「読むかどうか」から家族で決める
日記は、本人が自分のために書いたものです。「故人をもっと知りたいから読みたい」という方もいれば、「本人が人に見せるつもりのなかったものだから読まずにおきたい」という方もいます。どちらが正しいということはありません。
大切なのは、一人で決めずに、ご家族で考え方をすり合わせることです。読むことにした場合も、日記には家族以外の方の名前や出来事が書かれていることがあります。内容を親族の外へ広めないよう、配慮しておきたいところです。意見が分かれたときは、代表の方がいったん預かり、「一周忌までにもう一度話し合う」など期限を決めておくと、先延ばしにもなりにくくなります。
残す手紙・手放す手紙の決め方
残すものは「量」を決めて選ぶ
家族にあてた手紙、故人の人柄が伝わる手紙など、残したいものは人それぞれです。ただ、全部を残すと保管場所に困ることもあります。「この箱一つ分だけ」と量を先に決めて選ぶと、迷いが少なくなります。残しきれない分は、スマートフォンで撮影したりスキャンしたりして、データで残す方法もあります。写真の整理と同じ考え方で進められるので、遺品の写真・アルバムの整理とデジタル化のコツも参考にしてください。
手放すときは個人情報に気をつける
手紙や封筒には、差出人の住所や名前、ご家族の事情などが書かれています。手放す前に、封筒の中に書類や現金、切手などが入っていないかを一通ずつ確かめておきましょう。そのうえで、手放すと決めたものも、そのままの形で出すのではなく、シュレッダーにかけるなどして、読めない状態にしてからにしましょう。気持ちの区切りとして、お寺や神社でお焚き上げなどの供養をお願いする方もいます。受け付けているかどうか、方法や費用は寺社によって違うので、事前に問い合わせておくと安心です。
業者に依頼するときに伝えておきたいこと
遺品整理を業者に任せる場合は、見積りの段階で「手紙・日記・写真は全部残してほしい」「封筒はまとめて箱に入れてほしい」など、扱いの希望を伝えておくと安心です。
あなたの街のグループでは、判断に迷うお品物は必ずご確認のうえで進めています。貴重品や重要書類が見つかった場合の扱いも、事前にご相談のうえで決めます。遠方にお住まいのご遺族には、お手元に残したいお品物を梱包して配送する手配も承っています。お立ち会いが難しい場合は、作業前後の写真をお送りして状況をご報告します。
なお、相続放棄を考えている場合は、遺品を手放したり片付けを始めたりする前に、弁護士・司法書士などの専門家へご相談ください。詳しくは相続放棄を考えるなら遺品整理の前にをご覧ください。
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